【注意!】相続税対策として「サブリース」を利用することの問題点
土地などの資産がある方にとって、相続税対策は必要不可欠です。
その相続税対策としてよく利用されるのが、アパートやマンションを建設して、「サブリース」すること。
「サブリース」とは、アパートやマンションなどの賃貸住宅をサブリース会社が、一定の家賃保証を付けて物件を一括で借り上げて、入居希望者へ転貸するものです。
アパートやマンションなどの不動産は、実際の価格よりも安い不動産評価額が基準となるため、現金で相続するより相続税を安く抑えることができる上、空室の場合でも一定の家賃保証があるということで、節税目的でよく利用されております。
(土地の有効活用、アパート経営、節税にご興味がある方は、こちらもご覧ください。)
しかし、この「サブリース」契約をめぐっては、近年トラブルが頻発しております。
よくあるトラブル例は、次のとおりです。
・30年間賃料の減額無しということで契約したが、10年未満で家賃が減額された
・突然に家賃が減額され、その後支払われなくなった
・アパート建築後、何かと費用負担を強いられる
このようなトラブルが後を絶たないことから、国土交通省と消費者庁が連携して、サブリース契約に対する注意点などを公表しております。
(詳しくは、こちら↓をご覧ください。)
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000180.html
これによると、サブリース契約をする際の主な注意点は、次のようなものです。
・賃料は変更になる場合がある
・契約期間中でも解約されることがある
・契約後の出費もある
多くのサブリース契約では、定期的に賃料を見直すことになっているため、近隣相場や入居状況によって賃料が減額されることがあります。
また、「30年一括借り上げ」となっていても、契約書にサブリース業者から契約できる旨の規定がある場合には、途中で解約されることもあります。
更に、契約後にも、物件の管理費用や物件の老朽化等による修繕費用が必要になったり、固定資産税の負担も必要になってきます。
このような注意点について、サブリース会社からしっかり説明を受けて、契約内容や契約期間中の賃料減額などのリスクを十分に理解してから契約する必要があります。
まとめ
私がお手伝いしてきた法律事務所でも、このようなトラブルに関する相談は何件もありました。
いずれも話し合いでは解決できず、訴訟にまで発展しておりました。
訴訟までやったとしても、納得できる結論が出るとは限りません。時間とお金の無駄に終わってしまう可能性もあります。
「業者からしつこく勧誘されている」
「契約後、次々に特約などの名目で費用負担を強いられる」
「契約更新事に、一方的に条件が悪くなっていく」
などの問題がある場合は、地方公共団体が設置している消費生活センターの窓口などにご相談ください。
主な相談窓口は次のとおりです。
・消費者ホットライン 局番なしの【188】(いやや!)
・法テラス・サポートダイヤル 0570-078374(おなやみなし)
・公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 03-6265-1555
・公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会(ちんたい協会)