住宅取得資金の贈与の非課税制度
子育て世帯にとって、広い一戸建のマイホームで、のびのびと子育てできるのが理想です。
しかし、一般的な若い子育て世帯にとっては、マイホームの取得は高嶺の花と言えます。
そこで期待されるのが、親や祖父母からの住宅取得資金の援助です。
自分の親からの援助だから、いくらもらっても問題ないだろうと思いたいところですが、お金をもらうと「贈与」となり贈与税がかかってきます。もらえばもらうほど税の負担が増えていく累進課税で、最高税率はなんと55%です。
贈与税の計算は【その年にもらった金額】-【基礎控除110万円】×税率−控除額(金額に応じて違います)で算出されます。
例えば、1000万円もらった場合は、231万円もの税金がかかります(一般税率の場合)。
20歳以上の人が自分の親や祖父母(直系尊属)から贈与を受けた場合は、特例税率が適用されますが、それでも1000万円もらって177万円の税金がかかってくるのです。かなり負担が重いですよね…。
200万円近くもの金額があったら、住宅ローン借り入れの諸費用も賄えるし、新しい電化製品や家具も一式そろえられる金額です。それを税金で取られてしまうようだと、親からお金を援助してもらって家を買うことを躊躇してしまうことと思います。
そこで、住宅取得資金の贈与の場合、一定の金額までは非課税になる特例があります。
住宅取得資金等の贈与特例の概要
この非課税制度の概要は次のとおりです。
非課税枠
この特例には段階的に非課税枠が設定されております。
現在、平成31年3月末までは、消費税増税前の駆け込み需要が見込まれるため、質の高い住宅でも非課税枠が1200万円になっておりますが、平成31年4月から翌年3月末までは、消費税増税後の需要減対策として、質の高い住宅は非課税枠が3000万円まで拡張される予定です。(質の高い住宅とは、省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性の高い住宅のことです)
- 平成28年1月~平成31年3月 一般住宅:700万円、質の高い住宅:1200万円
- 平成31年4月~平成32年3月 一般住宅:2500万円、質の高い住宅:3000万円
但し、平成31年4月1日以降の非課税枠は、消費税10%が適用される場合になります。
贈与者(お金をあげる方)
直系尊属(父母、祖父母 等 年齢制限なし)※年齢制限の緩和は平成33年12月31日まで
受贈者(お金をもらう方)
その年の1月1日現在、20歳以上の直系卑属(子、孫)
合計所得2000万円以下の者に限る
※適用対象家屋の床面積は240㎡以下
申請手続き
贈与を受けた年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署に申告 ※基礎控除以下なら申告不要
上記のように、消費税10%適用時は最大3000万円まで非課税となり、たいへん魅力的ですね。
更に、この特例は暦年課税制度における110万円の基礎控除額、相続時精算課税制度の2500万円の特別控除額とは別枠になっており、併用することができます。
例えば、省エネ性・耐震性を備えた住宅で非課税枠が最大3000万円適用される場合は、暦年課税基礎控除額110万円を合わせた3110万円まで非課税で贈与を受けられます。また、相続時精算課税制度を選択した場合は、特別控除額2500万円を合わせた5500万円まで贈与時に課税されないということになります。
うちは、どちらの親からも1円ももらえなかったので、援助が受けられる方はうらやましいです・・・。
せひ、有効に活用してください。