【重要】マイホームの保険の話し②《地震保険編》

【重要】マイホームの保険の話し②《地震保険編》

【重要】マイホームの保険の話し②《地震保険編》

先日の「火災保険」に引き続き、本日は「地震保険」について見ていきたいと思います。

地震保険は、その名の通り地震による建物と家財の損害を補填するものです。それぞれ火災保険金額の30%~50%の範囲で設定できます。

地震保険は、単独では加入できず、火災保険に付けて加入することが前提となっており、保険期間は火災保険の期間を超えることはできません。

火災保険だけであると、地震から発生した火災による損害にのみ、わずかな火災費用保険金が支払われるだけです。また、多大な損害を受けても、建物が半焼以上もしくは家財が全焼でないと保険金が給付されない等、極めて厳しい条件になっております。

そのため、地震による損壊の補償を受けるためには、火災保険に併せて地震保険に加入することが必要です。

地震保険によって補償される金額

地震保険は、地震や噴火、これらを原因とする火災や損壊、埋没や流失による損害を補償する保険で、火災保険に付帯してのみ加入できます。

地震保険の対象は建物と家財、契約金額については、火災保険の保険金額の30~50%以内で、建物5000万円、家財1000万円が限度になっています。

支払われる保険金は、損害の程度が全損、半損、一部損のどれに該当するかで異なります。

全損

建物

柱や基礎等の主要構造部の損害額が時価の50%以上

焼失・流出した部分の床面積が70%以上の場合

家財

損害額が時価の80%以上

補償される金額

保険金額全額(時価を上限)

半損

建物

柱や基礎等の主要構造部の損害額が時価の20%以上50%未満

焼失・流出部分の床面積が20%以上70%未満

家財

損害額が30%以上80%未満

補償される額

保険金額の50%(時価の50%が上限)

一部損

建物

柱や基礎等の主要構造部の損害額が、時価の3%以上20%未満または床上浸水の場合

家財

損害額が10%以上30%未満

補償される額

保険金額の5%(時価の5%が限度)

上記のとおり、地震保険は全損しても、火災保険の保険金額の50%までしか補償されません。もし、地震による損害の補償を厚くしたいのであれば、建物共済等に別途加入することもできます。

地震保険の保険料

地震保険の保険料は、木造・非木造という建物の構造と物件の所在地によって異なっています。

鉄筋等非木造の建物は、木造の建物より保険料は安く、所在地は1等から4等に分類され、4等が最も高い保険料に設定されています。

保険料は建物の構造や地域によって異なりますが、家財と建物では保険料率は同じになっております。

保険料の割引制度

地震保険の保険料割引制度には、①建築年による割引と②耐震構造等建物の造りによる割引の2種類があり、どちらか一方の割引制度を利用することができます。

割引率は、耐震の等級などによっても異なり、10~50%の間で決められています。

建築年による割引

建物が昭和56年6月1日以降に新築されたものである場合は、10%の割引率が適用されます。

建物の造りによる割引

建物の耐震等級に応じて、以下の割引率が決められており、耐震度の高い住宅の普及を促進しております。

耐震等級とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定された住宅についての性能表示基準のひとつで、構造の安定性、倒壊等防止の評価基準といえるものです。

耐震等級3

数百年に一度程度の稀に発生する地震の1.5倍の力がかかっても倒壊・崩壊しない程度

割引率・・・50%

耐震等級2

数百年に一度程度の稀に発生する地震の1.2倍の力がかかっても倒壊・崩壊しない程度

割引率:30%

耐震等級1

数百年に一度程度の稀な地震の発生でも倒壊・崩壊しない程度

割引率:10%

上記の通り、耐震等級の基準は、かなり厳しい基準をもって定められています。

 

我が家も、火災保険に付帯して地震保険に加入しておりますので、万が一の時でも安心です。

地震大国日本では、どこに住んでいても地震の被害に遭う可能性はありますので、これから住宅ローンを利用してマイホームを購入する方は、火災保険だけではなく地震保険への加入も是非ご検討ください。

 

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