認知症や知的障害・精神障害がある方の権利・財産を守る「成年後見制度」について①(法定後見)

認知症や知的障害・精神障害がある方の権利・財産を守る「成年後見制度」について①(法定後見)

「成年後見制度」ってなに?

人生100年時代といわれる超高齢化社会の現代、今まではあまりなかったリスクが注目されてきております。

それは「長生きのリスク」です。一般的に、長生きすることは良いことと言われてきましたが、それは心身ともに健康である場合の話です。長生きしても、医療費や介護費の負担がかかったり、認知症などにより判断力が低下すれば、自分にも身内にも様々なリスクが発生します。

このような認知症の高齢者や、知的障害、精神障害のある方の権利を、法律面や生活面から保護・支援するためにできたのが成年後見制度です。

私がお手伝いしている法律事務所でも、裁判所からの成年後見人の依頼が増えてきておりますので、今後必要となる知識としてご紹介させていただきます。

成年後見制度が制定された経緯

成年後見制度は、平成12年4月、介護保険制度と共に、これからの高齢化社会を支える制度としてスタートしました。

これ以前にも、禁治産、準禁治産制度というものがありましたが、あまり活用されていなかったようです。

成年後見制度は、「自己決定権の尊重」「残存能力の活用」「ノーマライゼーション」等の理念を掲げてスタートしたもので、以前の禁治産・準禁治産制度とは、次のような違いがあります。

  • 禁治産から後見、準禁治産から保佐になり、新に補助という類型が加わる
  • 戸籍には記載されず、登記へと変更
  • 配偶者が後見人にならなければならないという制度が廃止された
  • 市区町村長が申し立てできるようになった
  • 新たに「任意後見」という制度ができた

特に「任意後見制度」は、「自己決定権の尊重」という面で注目されている制度です。

成年後見制度の種類について

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

法定後見制度は更に、「後見」「保佐」「補助」の3種類に分かれており、それぞれの概要は次のとおりです。

(任意後見制度につきましては、また次の記事でご紹介いたします。)

後見

対象となる方:判断能力が全く無い方

申し立てできる人:本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など

後見人等に与えられる権利:財産に関するすべての法律行為

資格などの制限:医師、税理士等の資格や、会社役員、公務員等の地位を失うなど

保佐

対象となる方:判断能力が著しく不十分な方

申し立てできる人:後見と同じ

後見人等に与えられる権利:申し立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為

資格などの制限:後見と同じ

補助

対象となる方:判断能力が不十分な方

申し立てできる人:後見、保佐と同じ

後見人等に与えられる権利:保佐と同じ

資格などの制限:なし

 

成年後見制度には上記のような類型がありますが、好きなものを選べるわけではありません。

既に判断能力が低下しており、契約内容を理解して締結することが難しいような場合は、任意後見は利用できません。

それとは反対に、現在判断能力に問題が無い方は、法定後見は利用できません。

どういう場合に利用されている?

最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況ー平成27年1月~12月」によると、申し立ての動機については、多い順から次のようになっております。

  1. 預貯金等の管理・解約
  2. 介護保険契約、施設入所等のため
  3. 身上監護
  4. 不動産の処分
  5. 相続手続き

利用せざるを得ない状況になってから利用しているという方がほとんどです。

いま私が関与している案件も、認知症の高齢者の方で、配偶者も子も亡くなり施設に入所せざるを得なくなり、遠方に住む親族の方が申し立てをしているものが多くあります。

少しずつ利用する方も増えてきているように感じますが、まだまだ利用者が少ない状態のようです。

費用も手間もかかるし、本人が認知症を認めないという傾向があることも、利用者が伸びない原因かと思われます。

しかし、今後、認知症の方が増えていくことはほぼ確実であると思いますので、このような制度があることを知識として知っておくことは必要だと思います。

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