「空き家」がお金を生む『おまかせ借上げ制度』とは?

「空き家」がお金を生む『おまかせ借上げ制度』とは?

「空き家」が資産になる『おまかせ借上げ制度』の概要

今、全国的に空き家が増え続けている空き家問題については、前の記事にてご紹介いたしました。空き家があると、その地域では環境や治安の悪化が問題になり、所有者の固定資産税の負担が増える等、空き家所有者の方には頭の痛い問題ばかり増えて行きます。

しかし、その「空き家」が、毎月年金のようにお金を生むようになったらいかがでしょうか?

そんなうまい話は無いと思われるかもしれませんが、実はあるんです。一般社団法人移住・住みかえ支援機構(略称;JTI)の、DIY長期リースによる「おまかせ借上げ制度」を利用することにより、空き家がお金を生んでくれるようになるのです。

空き家対策の一環として、使わなくなった古い一戸建てを、JTIが10年以上の定期借家契約で借り上げ、所有者の方に代わって必要な工事を行った上で、入居者に転貸し、安定した賃料を保証する、新しい仕組みです。

この制度を利用することにより、空き家所有者の方は、できるだけお金をかけずに空き家を賃貸活用できるようになります。また、入居者の方にとっても、一戸建ての賃貸住宅に自分仕様のリフォームを実施することができ、自分の持ち家感覚で長く住むことができるので、ライフステージに合わせた住まいの選択肢が広がります。

「おまかせ借上げ制度」は、どんな人に向いているか?

この制度は次のような空き家所有者及び入居者の方に向いております。

空き家所有者の方

  • 長期(10年以上)で貸してもよい方
  • できれば家を売却したくない方
  • 親から相続した空き家を、どうしようか悩んでいる方
  • マイホームを貸したいけれど、初期費用はおさえたい方
  • 自分が住まない家にお金はかけたくない方
  • 賃料収入は少なくても、年金のように安定的な収入が欲しいとお考えの方

入居者の方

  • 家を所有することにこだわらない方
  • 子育ての時期だけ広い一戸建てに住みたい方
  • 一般賃貸だとリフォームの自由度が少なく、満足できない方
  • 建物は多少古くても、耐震性は確保したい方
  • 引退後の人生を、家やローンに縛られたくない方

おまかせ借上げ制度のご利用条件

空き家所有者の方、入居者の方双方にとって、とても魅力のある制度ですが、ご利用にあたりましては次のような条件があります。

対象者

空き家もしくは空き家化が想定される住宅の所有者(年齢制限はありません)

対象住宅

戸建て住宅(マンションは対象外です)

前提条件

空き家所有者の方に代わって、JTIが耐震診断を実施し、以下の改修をJTIまたは入居者が行うことに合意すること。

  1. 耐震診断の結果、耐震性が現行基準に満たない場合は、JTIが耐震改修費用(上限500万円まで)を負担し、耐震補強工事を実施(JTIは改修費用を家賃の一部から長期間で回収します)
  2. DIY入居希望者が見つかり次第、工務店がイージーオーダープランを提案し、入居者負担で内装・設備のリフォーム工事を実施

(所有者の初期費用負担は少ないものの、通常制度に比べて査定賃料は低く、DIY入居希望者が見つかり、工事が完了するまでに一定の期間を要します。また、JTIや入居者が実施する改修工事への事前承諾が必要になります。)

借上げ期間

10年以上の定期借家契約で中途解約はできません(入居者が途中で退去した場合や10年経過後は、通常の終身型になります。)

対象地域

改修後に入居者を見込むことができるとJTIが判断する地域に限ります。

借上げ家賃

JTIによる耐震改修を実施する場合:借上げ期間について定額保証賃料を支払い

DIY改修のみの場合:転貸家賃の85%を支払い

中途退去の場合は、空室期間中について当初設定した定額保証賃料を支払います。

(入居希望者との借上げ契約成立後、6か月経過時点から、入居開始の如何を問わず、定額保証賃料が支払われます。)

原状回復義務

通常の経年劣化と、改修した部分の原状回復義務は免除(借上げ契約終了後は、現状有姿で返還されます。)

 

以上のように、様々なメリットがあるこの制度。今までは余計な維持費がかかる負債でしかなかった空き家が、この制度を利用することによってお金を生む資産に変わります。

空き家をどうするか悩んでいる方は、「おまかせ借上げ制度」のご利用を検討されてみてはいかがでしょうか?

空き家問題カテゴリの最新記事