空き家の再生や除去に補助金が出る「空き家再生等推進事業」について

空き家の再生や除去に補助金が出る「空き家再生等推進事業」について

空き家再生等推進事業とは?

年々増え続ける空き家問題に対処するために、国土交通省は「空き家再生等推進事業」を策定し、地方自治体や民間事業者が行う空き家の再利用や空き家の解体除去費用に対して、補助金の交付を行って支援しています。

地方自治体が空き家の再利用や除去に補助金を出す場合、国がその2分の1を助成するものです。

空き家の実態調査費用や、空き家所有者の特定に要する費用も補助の対象になります。

空き家再生等推進事業は、空き家等を改修、活用して、地域の活性化や地域コミュニティの維持・再生を図ることや、不良住宅等を除去して、防犯性や防災性を向上させるための事業といえます。

「除去事業タイプ」と「活用事業タイプ」

この空き家再生等推進事業は、「除去事業タイプ」「活用事業タイプ」に分けられます。

除去事業タイプ

居住環境の整備改善を図るため、不良住宅、空き家住宅、空き建築物の除去費用に対する補助を行うものです。

事業内容

密集市街地において、老朽化して危険な不良住宅や空き家を除去し、ポケットパークを整備したり、狭小道路にてすれ違いスペースを確保したりすることができます。

対象施設

不良住宅・・・空き家かどうかにかかわらず対象

空き家住宅・・・跡地が地域活性化のために供されるものが対象

空き建築物・・・跡地が地域活性化のために供されるものが対象

助成対象費用

・不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の除去等に要する費用・・・最大で除去工事費の5分の4

・空き家住宅等の実態把握に要する費用及び、所有者の特定に要する費用・・・交通費、通信費、証明書発行閲覧費等

除去工事費全体を、国が5分の2、地方自治体が5分の2、民間が5分の1の割合で負担することになります。

例えば、200万円で除去できる空き家があった場合、所有者は5分の1の40万円を負担すればよいことになります。

活用事業タイプ

居住環境の整備改善を図るため、空き家住宅、空き建築物の活用を行うもの。

事業内容

空き家住宅及び空き建築物を、居住環境の整備改善及び地域の活性化に資する滞在体験施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等の用途に供するため、当該住宅等の取得(用地費を除く)、移転、増築、改築等を行います。

これは、空き家住宅等を公共の目的に利用することにより、地域社会の活性化を行おうとするものです。

対象施設

本事業を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、今後も従来の用途に供される見込みのない空き家住宅又は空き建築物。

助成対象費用

・空き家住宅・空き建築物の改修等に要する費用・・・最大で改修等に要する費用の3分の2

・空き家住宅等の実態調査に要する費用所有者の特定に要する費用

改修費用全体を、国、地方自治体、民間が3分の1ずつ負担することになります。

例えば、改修費用が300万円かかる場合、所有者は100万円負担すればよいことになります。

 

このように、深刻化してきている空き家問題に対しては、国をあげて様々な補助金等がありますが、全国どこでも同じ金額の補助金が受けられるわけではありません。

地方自治体ごとに補助メニューや補助金額が異なりますので、空き家を所有しており補助金の利用を検討されている方は、空き家物件所在地の自治体にご確認ください。

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